農地を、他の目的(家を建てたり、所有権を移転させたりすること)で使用する事を、農地転用と言います。
農地は、自分の所有するものであっても、無断で家を建てたり他人に譲渡や販売をする事が出来ません。
農地を他の用途で使用又は権利の移転をしたい場合は、農地法の定めに沿って適切な届出をし、許可を得る事が必要となっています。
・4ヘクタール(約4000㎡)以下の農地については、都道府県知事の許可が必要です。
・4ヘクタール(約4000㎡)以上の農地については、農林水産大臣の許可が必要です。
・市街化区域内にある農地については、知事の許可は不要で、農業委員会へ届出をすれば良いことになっています。
・市街化調整区域内においては、特殊な場合を除き、農地を転用する事は出来ません。
・遺産相続によって得る農地については、許可は不要となっています。
農地は、国内の安定的食糧供給のための大切な資源です。
無許可で転用することは、工事の停止命令や、原状回復命令を受けます。これらに違反した場合は、罰則(3年以下の懲役又は300円以下の罰金)を科せられます。
許可申請の受理通知の発行スケジュールは、市区町村によって違いますので、必ずお住まいの市区町村の農業委員会へお問い合わせ頂き、工事や契約の前に許可を得るようにしましょう。
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